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フィリピンの滞在ビザ

フィリピンへの入国は、日本人の場合、パスポートの残存有効期限が滞在予定日数に加えて6ヶ月以上あることが必要で、査証免除協定によって21日以内の観光滞在に限りビザを取得する必要はありません。滞在を延長する場合には、滞在期間満了の7日前までの申請が必要で、22日以上の滞在の場合には現地イミグレーションオフィスで、初回38日間、2回目の申請からは1ケ月毎の延長が可能です。延長の回数は、延長する理由と手続きの状況によって異なりますが、最長で1年間の延長が可能で、通常のロングステイの場合には、ビザなし滞在でも問題はないでしょう。

観光ビザを取得する場合には、在日フィリピン公館(大使館・領事館)で、6ヶ月に滞在予定日数を加えた日数の残存期間のあるパスポートと必要書類を添えて、58日間の観光ビザが取得できます。観光ビザで60日間以上滞在する場合は、査証免除と同様の現地延長申請となります。

ロングステイで長期の滞在を予定している場合には、主にシニア層を対象とした特別居住退職者ビザ(SRRV)というロングステイビザの制度が設けられています。

フィリピン

フィリピンは、日本からも近く温暖で豊かな自然がある国で、リタイア後の年金を中心として暮らすには、物価も安く経済面でも大きな魅力のある国です。治安面でやや安定さにかける地域もありますが、海外移住・ロングステイの候補地となるような地域では、一般的な防犯意識を持っていればさほど心配することのない国です。

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